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福岡高等裁判所 昭和56年(行コ)19号 判決 1985年9月27日

1一審原告

待鳥惠

2一審原告

林宏

3一審原告

中西績介

4一審原告

上村正則

5一審原告

牧野正國

6一審原告

露口勝雪

7一審原告

平木時雄

8一審原告

古賀要

9一審原告

江口義一

10一審原告

綱脇博幸

11一審原告

佐々木清隆

12一審原告

宮本芳雄

13一審原告

相部開

14一審原告

松濤勲

15一審原告

緒方信正

16一審原告

佐藤周三

17一審原告

平塚文雄

18一審原告

佐田正比古

19一審原告

中村羔士

20一審原告

高倉正人

21一審原告

中村義貞

22一審原告

福成釱

23一審原告

久保誠一

24一審原告

星野潜

25一審原告

末永博規

26一審原告

原昭夫

27一審原告

牧文武

28一審原告

鬼塚智成

29一審原告

緒方昭一

30一審原告

木原輝夫

31一審原告

古野政仁

32一審原告

城戸陽二郎

33欠番

34一審原告

後藤彪

35一審原告

力丸剛

36一審原告

岡松蒼生男

37一審原告

緒方紀生

38一審原告

志鶴久

39一審原告

前田(旧姓倉田)清美

40一審原告

大塚和弘

41欠番

42亡福田茂雄訴訟承継人一審原告

福田節

43同承継人一審原告

福田秀正

44同承継人一審原告

福田恵三

45亡田村千鶴夫訴訟承継人一審原告

田村美和子

46同承継人一審原告

田村公恵

47同承継人一審原告

田村佳乃

48亡田中俊文訴訟承継人一審原告

田中辰代

49同承継人一審原告

田中スナホ

50同承継人一審原告

田中俊二

51亡城戸大策訴訟承継人一審原告

城戸喜多留

52同承継人一審原告

城戸トキワ

右一審原告ら訴訟代理人

立木豊地

新井章

谷川宮太郎

高橋清一

林健一郎

川副正敏

吉田雄策

市川俊司

石井將

佐伯静治

尾山宏

森川金寿

戸田謙

芦田浩志

重松蕃

柳沼八郎

雪入益見

北野昭弐

藤本正

深田和之

一審被告

福岡県教育委員会

右代表者委員長

波多野一治

右訴訟代理人

植田夏樹

国府敏男

堀家嘉郎

秋山昭八

石原輝

平井二郎

俵正市

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用中、一審原告綱脇博幸、同佐々木清隆、同宮本芳雄、同相部開、同松濤勲、同緒方信正、同佐藤周三、同平塚文雄、同佐田正比古、同福田節、同福田秀正、同福田恵三、同前田清美、同田村美和子、同田村公恵、同田村佳乃、同田中辰代、同田中スナホ、同田中俊二に関する部分は一審被告の負担とし、その余の一審原告らに関する部分は同一審原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  一審原告待鳥惠、同林宏、同中西績介、同村上正則、同牧野正國、同露口勝雪、同平木時雄、同古賀要、同江口義一、同中村羔士、同高倉正人、同中村義貞、同福成、同久保誠一、同星野潜、同末永博規、同原昭夫、同牧文武、同鬼塚智成、同緒方昭一、同木原輝夫、同古野政仁、同城戸陽二郎、同後藤彪、同力丸剛、同岡松蒼生男、同緒方紀生、同志鶴久、同大塚和弘、同城戸喜多留、同城戸トキワ

1  原判決中同一審原告らに関する部分を取り消す。

2  一審被告が昭和四三年七月一三日付けをもつてなした同一審原告ら(但し一審原告城戸喜多留、同城戸トキワについては、亡城戸大策)に対する原判決添付の処分等一覧表の「処分の種類及び程度」欄記載の各懲戒処分を取り消す。

3  訴訟費用中同一審原告らに関する部分は一、二審とも一審被告の負担とする。

二  一審原告綱脇博幸、同佐々木清隆、同宮本芳雄、同相部開、同松濤勲、同緒方信正、同佐藤周三、同平塚文雄、同佐田正比古、同前田清美、同福田節、同福田秀正、同福田恵三、同田村美和子、同田村公恵、同田村佳乃、同田中辰代、同田中スナホ、同田中俊二

1  一審被告の控訴を棄却する。

2  右控訴による控訴費用は一審被告の負担とする。

三  一審被告

1  原判決中二項掲記の一審原告らに関する部分を取り消す。

2  右一審原告らの請求を棄却する。

3  一項掲記の一審原告らの控訴を棄却する。

4  一項掲記の一審原告らの控訴による控訴費用は同一審原告らの、その余の一審原告らに関する訴訟費用は一、二審とも同一審原告らの負担とする。

第二当事者双方の主張

原判決事実摘示中一審原告らに関する部分と同一であるので、これを引用する(但し、原判決A一一六頁一行目の「山本義人」の次に「(第一、二回)」を加え、同四行目の「山本義人」を削り、同四、五行目の「北村謙二」を「北村謙一」と改める。)。

第三証拠関係<省略>

理由

当裁判所も、原判決と同様、一審原告綱脇博幸、同佐々木清隆、同宮本芳雄、同相部開、同松濤勲、同緒方信正、同佐藤周三、同平塚文雄、同佐田正比古、同前田清美、同福田節、同福田秀正、同福田恵三、同田村美和子、同田村公恵、同田村佳乃、同田中辰代、同田中スナホ、同田中俊二の請求は正当として、これを認容すべきであり、その余の一審原告らの請求はこれを棄却すべきものと認定判断するが、その理由は、次に付加訂正する外は、原判決理由説示中一審原告らに関する部分と同一であるので、これを引用する。

一原判決B二頁二行目の「本人尋問の結果」の次に、「当審証人吉久勝美の証言及び一審原告待鳥惠本人の当審における尋問の結果」を加える。

二同B二頁四行目の「高教組は、」の次に「組織率がほぼ一〇〇パーセントの組合であつたが、」を加える。

三同B四頁一行目の「明らかであり、」から同三行目の「教えるのみであつた。」までを、「明らかであつた。」と改める。

四同B四頁一一行目の次行に次のとおり加える。

「右以降昭和四二年度までは高教組の推薦ないし承認のない者が校長に任命されたことはなかつた。」

五同B五頁二行目の「本人尋問の結果」の次に、「当審証人吉久勝美の証言及び一審原告待鳥惠本人の当審における尋問の結果」を加える。

六同B七頁末行の次行に次のとおり加える。

「一審原告らは、一審被告は昭和四三年三月の数回にわたる高教組との交渉の際、昭和四三年度も高教組の推薦ないし承認のある者からしか校長を任命しないことを確約した旨主張し、一審原告中西績介、同待鳥惠各本人の原審及び当審における尋問の結果は右に副うものである。

そして、右証拠に原審及び当審証人吉久勝美の証言をも併せると、三月二八日の最終交渉の最後の段階で、双方が、「昭和四三年度の校長人事は従前どおり行う。」旨を確認したことは認められるところではあるが、その前に高教組側が、従前、その推薦ないし承認のない者が校長に任命された例がなかつた経緯を、教育長も含めた教育委員の全員に対して充分に説明をした結果前記のような確認がなされた旨の右一審原告ら本人尋問の結果は、当日の交渉の中途において、教育長が「昭和四三年度は校長昇任の選考手続の中で、個々人と面接したい。」との意向を表明したところ、今までそのようなことがなかつたことから高教組側がこれに反対したので、教育長は右意向を撤回し、前記確認の内容である「従前どおり」というのは、従前どおり選考手続の中で面接はしないという趣旨であつたとする右証人吉久勝美の証言や、その数日前に提出された高教組の校長推薦者名簿では三八名の推薦しかなく、その中だけから校長に任命するのは困難な状況にあることはすでに一審原告ら高教組側には判つていたと推認されることなどに照し、たやすく措信することができないところである。それ故、一審原告らの右主張は採用できない。」

七同B八頁一三行目の「本人尋問の結果」の次に、「当審証人吉久勝美の証言、一審原告待鳥惠、同中西績介各本人の当審における尋問の結果」を加える。

八同B八頁一五行目の「校長の任命が従来の慣行に」を「高教組の推薦ないし承認のあつた者のみから校長が任命されるという従前の慣行に反し、且つ、昭和四三年度の校長の任命も右慣行にしたがつて行うとの一審被告の確約」と改める。

九同B一二頁一〇、一一行目の「福岡中央高校を除くその余の一〇校」を、「右一一校」と改める。

一〇同B一四頁七行目の「第一次処分」の次に「(本件処分を指す。)」を加える。

一一同B一九頁三行目の「乙第八号証の二」の次に、「当審証人村田驥一郎の証言」を加える。

一二同B二六頁末行の次行に次のとおり加える。

「しかしながら、一審原告佐田正比古、同福田茂雄、同田村千鶴夫の原審における各本人尋問の結果によれば、右一審原告ら三名は、教頭が校長の事故のときはその職務を代行する外、校務を掌る職責を有することは自覚しており、校務等につき、具体的に校長に報告したり、その指示を受けたりすることはなかつたものの、自らの判断で右職務を行つた(但し一審原告佐田正比古、同福田茂雄は、入学式の際の職務代行についてはいずれも校長の指示を受けた。)ことが認められるところであつて、具体的な校務の処理の点に限定すれば、右一審原告ら三名がその職務を果さなかつたため、右一審原告ら所属の学校において著しい支障が生じた事実は認め難い。」

一三同B三九頁六行目からB四〇頁一行目までを次のとおり改める。

「そして、前掲証拠に当審証人下村國昭の証言を併せると、右校長室のある本館の裏にあつた校舎の中にいた一審原告佐田は、右校長室に入室後間もなくの宮尾から着任のあいさつや事務連絡のため教頭を呼んで来るよう指示を受けた同校事務職員下村國昭と前記校舎の中で会い、右指示を伝えられたにもかかわらず、宮尾が下校するまで出頭しなかつた。」

一四同B四〇頁九、一〇行目の「警察官導入後の事態解決のため」を「警察官導入のため硬化している組合員と宮尾の対立が決定的にならないような方法はないかを探究するという個人的な発意に基き、」と改める。

一五同B四六頁一〇行目の「(チ)のうち」を「(チ)、(ヌ)のうち」と改め、同一〇、一一行目の「(タ)のうち原告佐田、」を削る。

一六同B五七頁五行目の「原告岡松、同緒方(紀)」を「一審原告力丸、同緒方(紀)」と、同八行目の「原告岡松及び同緒方(紀)」を「一審原告力丸、同緒方(紀)」と各改める。

一七同B五九頁末行及びB六〇頁一行目の「原告岡松、同緒方(紀)」を「一審原告力丸、同緒方(紀)」と各改める。

一八同B六七頁一五行目の「同城戸(大)、」を削る。

一九同B一二〇頁九行目冒頭の「1」を削り、同一三行目からB一二四頁六行目までを次のとおり改める。

「前記第二の一で認定したとおり、高教組が昭和二七年ごろから昭和四二年まで毎年翌年度に発令される校長の候補者を推薦し、また教育庁職員が校長に任命される場合には高教組の承認を求めるという取扱いがなされ、右推薦ないし承認のない者が任命された例のうち、昭和三七年一一月築上東高校の校長に任命された中村隆の場合、高教組の抗議により、一審被告が今後高教組の意向を尊重するとの表明がなされ、昭和三八年一一月城南高校の校長に任命された荻島達太郎の場合、高教組の抗議により、一審被告が荻島の校長職を解くことでそれぞれ決着し、以降昭和四二年までは高教組の推薦ないし承認のない者が校長には任命されたことはないのであり、右事実によれば、校長の欠員数に比し推薦者の数が多かつた事実や<証拠>によつて認定できる校長候補の推薦は高教組だけではなく、公立高校長会も行つていた事実を考慮しても、当時、校長の任命について一審原告ら主張のような社会的事実としての慣行が存在したものと認めるのが相当である。

そして、右のような慣行は、校長の任命につき、高教組が単に意見を述べるというものではなく、一審被告は高教組の推薦ないし承認のある者以外は校長に任命せず、後述の一審被告の校長の任命権限を事実上拘束していたものである。さらに、すでに認定したとおり、高教組から校長として推薦を受けるためには、分会段階で「教職員組合の機関決定を尊重します。」と記載した高教組人事対策委員長宛の誓約書に署名することが要件とされるものであるから、高教組の校長候補者の推薦は教育的見地と共に高教組と協調できる校長の実現を主眼とするものであつたとみられる点もあつた。

しかしながら、県立高校の校長の任命については、地教行法三四条に「教育長の推せんにより教育委員会が任命する。」、教育公務員特例法一三条に「校長の採用は選考によるものとし、その選考は教育長が行うものとする。」との規定から明らかなように校長の任命権限は県教委にあるものであるから、前記慣行は右法制に反するものであつて、一審被告は右慣行に拘束されるものではなく、昭和四三年度において、右慣行と異なる方法で校長を任命したことをもつて違法視することはできない。」

二〇同B一二四頁八ないし一〇行目を次のとおり改める。

「地方公務員も自己の労務を提供することにより生活の資を得ており、その経済上の実質的な自由と平等を保障する必要のある点において一般私企業の勤労者と異なるところはないから、憲法二八条の労働基本権の保障は地方公務員にも及ぶものと解すべきである。しかしながら、後に述べるような理由で、地方公務員の労働基本権を制限し、本件の如く争議行為禁止に違反した職員の身分上の責任を問うことは、憲法二八条に違反するものではないと解するのが相当である。

そこで、その理由について検討するに、地方公務員の職務は国民全体の利益と密接な関連を有する公共性を持つものであつて、その停廃は国民全体の利益を害し、国民生活に重大な影響を及ぼすか、又はその虞れがあるものであるから、公務員の争議行為を禁止し、これに違反した職員に対し身分上の責任を問うことは、これに代る相応の措置を講ずる限り、憲法二八条に違反するものではない。ところで、地方公務員の職務の性質、内容は極めて多種多様であり、その職務に固有の公共性の極めて強いものから、私企業とほとんど変るところがない公共性の極めて弱いものに至るまで多岐にわたつている。そして、警察、消防その他必要不可欠な職務でその公共性の極めて強い地方公務員について、争議行為を禁止することについて特に異論はないと思われるが、その職務の公共性の極めて弱い地方公務員についても、後記の代償措置を考慮すると、争議行為を禁止されてもやむをえないものと考える。

そして、本件の如き教育公務員については、教育には私立学校があり、そこにおいては、争議行為が認められており、その職務の性質は教育公務員のそれとほとんど異なるものはないということができ、また、短時間の争議行為はその及ぼす教育上の障害という影響もさほど重大であるといい難いということができる。しかしながら、本件の如き高等学校教育は現在我が国においてその大部分が国公立の高等学校において行われているので、その教育公務員が短時間といえども一斉に争議行為をすることは、これに代るものを求めることは極めて困難ないし不可能であるから、教育という公共性の強い業務に重大な影響がないということはできない。したがつて、教育公務員について、その代償措置を考慮するとき、争議行為を禁止することをもつて憲法二八条に違反するものということはできない。

そこで、地方公務員の争議行為の禁止に見合う代償措置についてみるに、地公法は、地方公務員の身分、任免、服務、給与その他に関する勤務条件について詳細な規定を設け、国家公務員の人事院制度に対応するものとして人事委員会又は公平委員会の制度を設け各種の機能を営ましめていて、公務員労働基本権の制約に見合う代償措置を講じている。

したがつて、地方公務員の争議行為を一律に禁止し、これに違反した職員に対し身分上の責任を問うことは、憲法二八条に違反するものとはいえない。

なお、一審原告らは、公務員の労働基本権についての国際的動向としてILO(国際労働機関)の条約、決議、報告、ILOユネスコの「教員の地位に関する勧告」等を挙げて、公務員の労働基本権ことに争議権の制限の不当であることを主張するが、右のうち我が国の批准している条約に公務員の争議権の制限を許さないものはなく、右によれば、公務員の労働基本権を例外のあることはともかく原則的に保証しようという傾向にあることは認められるが、これをもつて我が国の公務員の争議行為の禁止が憲法の前記条項に違反するということはできない。

ところで、公務員の争議行為禁止の理由として、(一)公務員の勤務条件は国会の制定する法律及び地方公共団体の議会の制定する条例によつて定められ、またその給与が国又は地方公共団体の税収等の財源により国会又は議会の議決した予算によつてまかなわれるという勤務条件法定主義及び財政民主々義の観点から、公務員には争議行為は許されないとする見解及び(二)私企業においては、使用者には争議行為に対し作業所閉鎖(ロックアウト)をもつて対抗する手段があり、争議行為に対しても市場の抑制力が働くのに反し、公務員の場合はこのような機能が作用する余地がないので、公務員には争議行為が許されないとする見解がある。

しかしながら、(一)の見解については、そもそも労働基本権を含む憲法上の基本的人権は、合理的な理由がない限り法令をもつてこれを制限することは許されないものであるから、勤務条件法定主義及び財政民主々義の観点から公務員の労働基本権である争議行為を禁止することができるということは労働基本権を法令によつて如何なる制限もできるというに帰し、相当でなく、前記当裁判所の理由によつても憲法の定める労働基本権を認むべき公務員については、国会又は議会において立法上、予算上経営主体に大幅な経営上の裁量権を認め、その勤労者に労働基本権を認める法令を制定すべきものといわなければならないし、憲法七三条四号、八三条もこれを禁止するものではないし、これらの条項を公務員の労働基本権の制限の根拠とするのは相当でない。

(二)の見解については、争議行為の許される私企業においても、法令によりロックアウトに制限があり、設立、料金決定等が行政庁の許認可にかかる公共的企業があるのであつて、そのような私企業においては必ずしも市場の抑制力がそのまま妥当しないので、このことを労働基本権の制限の理由とすることは相当でない。

なお、一審原告らの本件争議行為は一審被告である県教委の管理運営事項である高校長の人事を目的とするものであるから、本件争議行為は目的において正当性を有するものとはいい難く、この点において本件争議行為は憲法二八条の保障の範囲を逸脱するものというべきである。」

二一同B一二五頁一二行目の「一執行部役員について」及び一三行目冒頭の「1」を削る。

二二同B一二五頁一三行目の「懲戒権者は」の次に「公正であるべきこと(地公法二七条)、平等取扱いの原則(同法一三条)、不利益取扱いの禁止(同法五六条)を考慮して」を加える。

二三同B一二六頁八行目の次行に次のとおり加える。

「一審原告らは、昭和四三年度の校長人事は、高教組の推薦に関する従来の慣行に反し、且つ、一審被告のした右校長人事は右慣行にしたがつて行う旨の確約に反する背信的なものであつたので、高教組としては一審被告との話し合いによる解決を求めて交渉を要求したものであるが、新任校長の着任という既成事実ができれば一審被告は交渉のテーブルに着かないとの判断の下に、そのような事態になることを防止するため、着任しようとした校長に対してこれを思い止まるよう平穏な説得活動をしたのが本件闘争であるのに、一審被告は交渉を一切拒否するとともに、昭和四三年五月上旬には警察官や教育庁職員に援助させて校長に着任させるなど強行手段に出たものであつて、本件紛争が一時混乱し長びいた責任の大半は一審被告の右対応にあるのであるから、紛争の責任追求のための本件懲戒処分の適否の判断については右事情が考慮さるべきであると主張する。

一審被告が一審原告ら主張のような確約をした証拠が見当らず、また、一審被告が校長の任命につき一審原告らの主張の慣行に拘束されるものではないことはすでに述べたとおりである。

また、校長の職務については学校教育法に「校務を掌り、所属職員を監督する。」と規定されており(五一条、七六条、二八三条三項)、校長は法制上学校の管理者の立場にあるものであるから、校長の任命は一審被告の専権に属し、地公法五五条三項の管理運営事項に該当することが明らかであるので、右のような事項は、一審被告と高教組の正規の交渉事項にはなり得るものではないといわなければならない。

しかしながら、一審原告らの主張のような慣行にしたがつた校長の任命が相当長期間にわたつて行われており、一審被告はこれを知り又は知ることができたものであるから、昭和四三年度の高教組の推薦が異常なものであつたにしても、これまでの右慣行を一挙に覆えす校長人事が行われれば、高教組の反発が当然予想されるところであるから、右のような人事を行う一審被告としては、右校長人事発令の前後を問わず、高教組に対して積極的に事情を説明してその納得を得る努力をなし、高教組の態度が、右校長人事について右慣行以外には一切の妥協に応じないことが明らかであつたとは認められないので、校長任命に関する法制を崩すことはできないとしても、他の何らかの解決方法を探るような柔軟な対処をすれば、本件紛争がこれほど深刻化、長期化することなく終結をみた可能性がなかつたとはいい切れないと解される。

然るに、一審被告が右校長人事発令の前後を問わず昭和四三年度の校長人事が前年度までと異なる結果になつた理由につき事理を尽して説明し、或は高教組にも譲歩を求めるなどして何らかの妥協点を見出し、紛争を早期に解決しようとする努力をしたことを認めるに足りる証拠が見当らず、すでに認定したとおり、右発令後の高教組からの交渉申入れに対して、一審被告は四月二日にはこれを拒否する旨の決議をなし、四月三日から五日まで及び五月一一日の高教組と教育長との交渉は、慣行が存在するという高教組と、存在しないという教育長の主張が平行線をたどるだけで、少しも進展はなかつたものである。

したがつて、本件紛争がこのように深刻化し、長期化した責任を高教組ないし一審原告らのみにあるとするのは相当ではなく、本件懲戒処分の適否の判断については右の点が考慮さるべきである。

一 執行部役員について」

二四同B一二六頁九行目冒頭の「2」を削り、一四行目の「免職処分の重大性」の次に「本件闘争が深刻化、長期化した責任の一半は一審被告にある点」を加える。

二五同B一二九頁九行目の「また、」から一二行目の「形跡はない。」までを削る。

二六同B一三〇頁四行目の「1の(9)、(18)」を「1の(9)、(16)、(18)」に改める。

二七同B一三〇頁末行の「校長との連絡はとらなかつたものの」を「校長と積極的に連絡はとらず、とりわけ、一審原告佐田は五月一一日始めて着任した宮尾校長から出頭を命じられながら、これにしたがわなかつた事実はあるものの、右一審原告ら三名は、」と改める。

二八同B一三一頁三行目から六行目の「しかし」までを「当審証人小森治郎、同守田企救男の各証言によつても、同じ校長着任拒否闘争が行われた鞍手農業高校や戸畑工業高校の教頭であつた同証人らが、本件闘争に際して、教頭の本来の職責を自覚し、右一審原告ら三名に比し、際立つて着任校長に協力的な行動をとつたとは認め難いし、」と改める。

二九同B一三三頁九行目からB一三八頁一〇行目までを次のとおり改める。

「四 一審原告綱脇博幸、同佐々木清隆、同宮本芳雄、同相部開、同松濤勲、同緒方信正、同佐藤周三、同平塚文雄、同田中俊文について

1  右一審原告らは現実に着任拒否闘争を行つた着任分会の分会長及びその分会の属する支部の支部長(但し一審原告平塚文雄は鞍手農業高校の校長に任命された清水喜代人の出身高校の分会の分会長であつた。)であつたところ、原審証人吉久勝美の証言によれば、右一審原告らの属する分会における闘争が他の分会のそれに比し過激であり、右一審原告らは右闘争につき指導的役割を果したものであつて、その責任が特に重いものとして懲戒免職処分に付されたものであることが認められる。

2  すでに認定した事実からみると、右一審原告らの属する分会の闘争は他のそれに比して激しいものであつたことは否定できないところであり、支部長、分会長として右闘争に相応の役割を果した右一審原告らの責任は決して軽いものではない。

3  しかしながら、その懲戒処分の適否の判断については、特に次の点が考慮さるべきである。

(一)  右一審原告らが、各闘争において果した役割というのは、高教組本部において企画決定された闘争に関する指示を所属組合員に伝達し、現場の実情や情勢の変化に応じて本部の指示を具体化するための闘争方法については、支部や分会の各闘争委員会において決定し、且つ実行したというものであつて、本件闘争につき支部長や分会長である右一審原告らが果した役割は、一般的にいつて、闘争そのものを企画し指示した執行部役員のそれに比すれば、格段に低いものであつたとみられ、執行部役員がしばしば現場に出向いて各学校における具体的闘争の指揮にあたつたことすでに認定したとおりであつて、本件闘争は執行部役員の指導性が特に強い推進力となつて行われたものとみるのが相当である。

(二)  当審証人村山恒吉、同村田驥一郎の証言、一審原告田中俊文、同宮本芳雄を除くその余の右一審原告ら本人の原審及び当審における、右一審原告宮本芳雄本人の原審における各尋問の結果によれば、右一審原告らは組合役員としての経験の浅い者が多く、各分会の具体的闘争方法は、本部の指示に基いて組織され、主に支部役員で構成された支部闘争委員会や、分会役員を含め、分会員の二割にあたる者によつて構成された分会闘争委員会にはかつて決定されたものであること(支部長や分会長に格別強い発言力があつたとは認め難い。)、同じ着任分会であつた修猷館高校分会が早い時期に本件闘争から脱落したのは、分会員の意識が当初から低調で支部長、分会長の力ではこれを盛り上げることができなかつたことに原因があつたこと等の事実を認めることができ、本件闘争の中で各分会の闘争に強弱の差の生じた原因は、支部長、分会長の指導性より、むしろ分会員の意識の強弱に原因があつたものとみられる点があり、分会の闘争が過激になつた責任を支部長、分会長のみに帰するのは必ずしも相当とは思われない。

(三)  一審被告が一般教職員に対して、昭和四三年度の校長人事につき従前と異なる任命方法をとらざるを得なかつた理由を説明した形跡はなく、一審原告田中俊文を除くその余の右一審原告ら各本人の原審における尋問の結果によれば、右一審原告らを含む一般組合員は、右校長人事が、高教組の推薦という従来の慣行に反し、且つ、昭和四三年度も右慣行にしたがつた校長人事を行う旨の確約に反する一審被告の不信行為であるとする高教組本部の考え方のみを聞かされ、その是正を求める本件闘争は、目的において正当なものと信じていたことが認められ、そのように信ずるのも或る程度無理からぬ点があるといわざるを得ない。

(四)  前記第二の三の4で判示したように、校長が明け方に登校する等組合員の阻止体制の間隙をぬつて首尾よく校長室に入室することに成功した学校では、結果的に警官隊の導入等による着任という事態を回避できたのであり、このような着任の形態が教育者としてふさわしいものかどうかはともかく、実力による衝突の有無が、校長の着任行動の仕方いかんによつて左右された一面がある。

(五)  なお、一審被告が水産高校の清水校長の四月二〇日早朝の校長室への入室をもつて着任と認めていれば、その後の着任行動に教育庁の職員を付添わせたり、警官隊の援助も要請しなかつた筈であり、そうであれば同校での五月八日ないし五月一一日の事態(第三の三の2の(6)ないし(9)の事実)は避けることができたものと思われるところ、一審被告が着任と認めた福岡中央高校長徳永務、宗像高校長中村喜代志、八幡高校長松延一男の行動と対比し、右清水校長の四月二〇日早朝の行動を着任と認めなかつた理由が明らかではない。したがつて、一審原告綱脇博幸、同松濤勲が右五月八日ないし五月一一日の事態の責任まで問われることは、他の着任分会の役員に比し不公平の感を免れることができないところである。

右諸事情を勘案すると、右一審原告らに対する最も重い免職という懲戒処分は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したものとして違法というべきである。

五 一審原告高倉正人、同中村義貞、同福成、同久保誠一、同星野潜、同末永博規、同原昭夫、同牧文武、同鬼塚智成、同緒方昭一、同木原輝夫、同古野政仁、同城戸陽二郎、同後藤彪、同力丸剛、同岡松蒼生男、同緒方紀生、同志鶴久、同大塚和弘、同城戸大策について

右一審原告らの所為はすでに認定したとおりであり、右所為の性質、右一審原告らの本件闘争に果した役割等に照して考えると、一審原告高倉正人、同中村義貞、同福成、同久保誠一、同星野潜、同末永博規に対する各停職六か月、一審原告原昭夫、同牧文武、同鬼塚智成、同緒方昭一、同木原輝夫、同古野政仁に対する各停職三か月、右一審原告ら中その余の者らに対する各停職一か月の処分は何れも懲戒権の濫用とまでいうことはできない。」

してみると、原判決は正当であり、一審原告待鳥惠、同林宏、同中西績介、同村上正則、同牧野正國、同露口勝雪、同平木時雄、同古賀要、同江口義一、同中村羔士、同高倉正人、同中村義貞、同福成、同久保誠一、同星野潜、同末永博規、同原昭夫、同牧文武、同鬼塚智成、同緒方昭一、同木原輝夫、同古野政仁、同城戸陽二郎、同後藤彪、同力丸剛、同岡松蒼生男、同緒方紀生、同志鶴久、同大塚和弘、同城戸喜多留、同城戸トキワの各控訴、一審被告の控訴はいずれも理由がないものとして棄却を免れず、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官矢頭直哉 裁判官近藤敬夫 裁判官諸江田鶴雄は転官につき署名押印できない。裁判長裁判官矢頭直哉)

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